注:
(1)1992年7月31日以前に発生したトラブルの評価尺度は我が国独自の評価尺度(原子力発電所事故・故障等評価尺度)に拠り、1992年8月1日以降からは国際原子力・放射線事象評価尺度(INES)の導入に伴い、INESの評価尺度に切り替えています。
(2)2003年10月1日付け原子炉等規制法の関連規則の改正に伴い、通達に基づく報告が廃止されたことにより2003年10月1日以降の原子力施設のトラブルに関する国への報告区分は、法律対象に一本化されています。
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